|
|
医師や看護師が患者さんの家で診療を行う形態には「訪問診療」と「往診」があります。 「訪問診療」は「往診」と同義と思われがちですが、「往診」は患者やその家族からの依頼で患者さんの家に伺って おのずとその目的も異なり、緊急往診は急性期の患者さんの病状改善への処置等を主な目的とするのに対し、訪問診療は安定期の患者さんに対しても、疾病の治療のみならず、寝たきり予防やADLの改善もしくは維持を目的とした診療及び指導となります。 かかりつけ医として、主治医意見書の作成も行いますが、病状によっては、現在診療を受けている病院などを、変更する必要性もありません。 基本的には2週間に一度患者さんのお宅で診療し、必要に応じて処方します。 24時間往診体制をとる在宅療養支援診療所(支援診)は訪問診療と緊急往診を行います。 そもそも「在宅医療」は平成4年に医療法で平成6年には健康保健法に明記され診療報酬制度が整備されました。実に20年以上前からある制度なのです。もともとは社会的入院などと呼ばれていた、老人などの長期入院を削減する為に、米国のホームドクター制に準じた制度です。 しかしながら認知され始めたのは、平成12年介護保険制度が開始されてからでした。 平成18年3月まで、「在宅医療」は正式には老人保健法医療受給者(前期老人、27老人)対象の「寝たきり老人在宅総合診療料(在総診)」と前者以外を対象の「在宅時医学管理料(在医管)」の2種類でした。 平成18年4月の診療報酬点数の改定に伴い、在総診と在医管が統合され、「在宅時医学総合管理料(在医総管)」が新設されました。 「在医総管」は高齢者に限らず一般患者も含め通院が困難と医師が判断した患者さんが対象となります。 通院が困難な理由も、後遺症や腰痛や膝痛などで歩行が困難、病状により一人で通院する事が困難など様々です。 在宅医療は、医療保険(国民健康保健、社会保険など)です 医療法人あおぞら会 横浜あおぞらクリニック 045−778−9883 地域医療連携室 室長 打越 祥博 |
|||||||||